1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 合同会社 Polaris
主たる事務所の所在地 〒601-8461 京都市南区唐橋門脇町4-5
代表者(職名・氏名) 代表社員 宮田 和政・吉岡 修平
設立年月日 平成26年11月27日
電話番号 075-574-7813
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 さんさんリハビリ訪問看護ステーション
サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護
事業所の所在地 〒601-8461 京都市南区唐橋門脇町4-5
連絡先 ℡075-574-7813 Fax075-574-7814
事業所番号 2660590130
管理者の氏名 金井 香鶴子
通常の事業の実施地域 京都市南区、下京区、東山区、伏見区、山科区、西京区、右京区、上記地域以外でも利用ご希望の方はご相談ください。
3.営業日
月曜日から土曜日まで
ただし、年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
営業時間 午前9時から午後5時30分まで
ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。
4.事業の目的と運営の方針
事業の目的 要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
5.事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数 従業者の職種 勤務の形態・人数
看護師 常勤 | 3人以上 |
---|---|
理学療法士 常勤 | 5人以上 |
作業療法士 常勤 | 3人以上 |
言語聴覚士 常勤 | 3人以上 |
6.当事業所が提供するサービスについての相談窓口
さんさんリハビリ訪問看護ステーション
利用者様相談室 管理者 金井 香鶴子(カナイ カヅコ)
℡ 075-574-7813
受付時間 午前9時~午後5時30分
7.提供するサービスの内容
訪問看護(又は介護予防訪問看護)は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師(看護業務の一環としてのリハビリテーションが提供の中心となる場合は看護職員の代わりに)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。
8.利用料
あなたがサービスを利用した場合のお支払いいただく料金は以下のとおりです。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えたサービスの利用料は、全額自己負担となります。
(1)訪問看護及び介護予防訪問看護の利用料
【基本部分】要介護認定者
<保健師、看護師が行う訪問看護>
サービス内容 | 単位 | 負担額 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
20分未満 | 314 | 336円 | 672円 | 1008円 |
20分以上30分未満 | 471 | 504円 | 1008円 | 1512円 |
30分以上1時間未満 | 823 | 881円 | 1762円 | 2642円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1128 | 1207円 | 2414円 |
3621円 |
<理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護>
サービス内容 | 単位 | 負担額 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
1回(20分)につき | 294 | 315円 | 629円 | 944円 |
3回(60分)※90/100 | 795 | 851円 | 1702円 | 2552円 |
※緊急時訪問看護加算、特別管理加算、及び看護体制強化加算をいずれも算定していない場合1回につき8単位減算する。
【基本部分】要支援認定者
<保健師、看護師が行う訪問看護>
サービス内容 | 単位 | 負担額 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
20分未満 | 303 | 325円 | 646円 | 793円 |
20分以上30分未満 | 451 | 483円 | 965円 | 1448円 |
30分以上1時間未満 | 794 | 850円 | 1699円 | 2549円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1090 | 1167円 | 2333円 |
3499円 |
<理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護>
サービス内容 | 単位 | 負担額 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
1回(20分)につき | 284 | 304円 | 608円 | 912円 |
※緊急時訪問看護加算、特別管理加算、及び看護体制強化加算をいずれも算定していない場合1回につき8単位減算する。
※8単位減算対象の場合、12か月を超えて訪問を行う場合は、さらに1回15単位減算する。
<連携型 定期巡回・随時対応型訪問介護看護>
介護度 | 単位 | 負担額 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
介護度1~4 | 2961 | 3169円/月 | 6337円/月 | 9505円/月 |
介護度5 | 3754 | 4017円/月 | 8034円/月 | 12051円/月 |
※特別に必要となる衛生材料等がある場合については、ご利用者様またはその代理人に、事前に了解を得たうえで実費を領収する場合があります。
【交通費】
ご自宅に車両を駐車するスペースがなく、近隣のコインパーキングなどを利用する場合、実費で請求させていただくことがあります。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
夜間加算:夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合 上記基本利用料の25%
深夜加算:深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合 上記基本利用料の50%
単位 | 負担額 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
複数名訪問看護加算Ⅰ(看護師)30分未満 |
254 |
272円 | 544円 | 816円 |
複数名訪問看護加算Ⅰ(看護師)30分以上 | 402 | 431円 | 861円 | 1291円 |
複数名訪問看護加算Ⅱ(補助者)30分未満 | 201 | 215円 | 430円 | 645円 |
複数名訪問看護加算Ⅱ(補助者)30分以上 | 317 | 340円 | 679円 | 1018円 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 321円 | 642円 | 693円 |
緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600 | 642円 | 1284円 | 1926円 |
特別管理加算Ⅰ | 500 | 535円 | 1070円 | 1605円 |
特別管理加算Ⅱ | 250 | 268円 | 535円 | 803円 |
ターミナルケア加算 | 2500 | 2675円 | 5350円 | 8025円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ・1 | 6 | 7円 | 13円 | 20円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ・2(定期巡回) | 50 | 54円 | 107円 | 161円 |
初回加算Ⅰ | 350 | 375円 | 749円 | 1124円 |
初回加算Ⅱ | 300 | 321円 | 642円 | 963円 |
退院時共同指導加算 | 600 | 642円 | 1284円 | 1926円 |
地域加算があるため、利用料は1単位単価を10.7円として計算し、端数(小数点以下)を切り捨てております。
※特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。下段のかっこ内に記載しています。)に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。
特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して訪問看護を行った場合に加算します。
※ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に加算します。
その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。
※ 初回加算Ⅰは新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所などから退院した日に訪問看護事業所の看護師が初回の訪問看護を行った場合に算定致します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。
※ 初回加算Ⅱは要支援から要介護、要介護から要支援に変更になった場合や、暦月2か月間訪問がなく計画書を作成した場合に算定可能。過去2か月の間に医療保険で介入した場合は算定できない。
※ 退院時共同指導加算は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供した後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。
(2)支払い方法
サービスに対するお支払いは、銀行引き落とし又は現金とし、月末に月末締めで精算し、ご請求書を作成の上、翌月初旬から中旬にご請求させていただきます。現金でのお支払いの場合は、看護職員に直接お支払いいただきます。
9.キャンセルについて
利用予定のキャンセルについては、訪問予定の前に事業所までご連絡ください。
10.緊急時及び事故発生時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。
また、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
さんさんリハビリ訪問看護ステーション
利用者様相談室 管理者 金井 香鶴子(カナイ カヅコ)
℡ 075-574-7813
受付時間 午前9時~午後5時30分
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 京都府国民健康保険団体連合会 ℡ 075-354-9090
京都市南区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-681-3390
京都市下京区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-371-7214
京都市東山区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-561-9187
京都市伏見区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-611-2278
(伏見区)深草支所(健康長寿推進課) ℡ 075-642-3876
(伏見区)醍醐支所(健康長寿推進課) ℡ 075-571-6747
京都市山科区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-592-3290
京都市西京区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-381-7638
(西京区)洛西支所(健康長寿推進課) ℡ 075-332-8140
京都市右京区役所(健康長寿推進課) ℡ 075-861-1416
(右京区)京北出張所(健康長寿推進課) ℡ 075-852-1416
私たちの事業所は医療DX推進に取り組んでおり、質の高い訪問看護を実施するために十分な情報を取得、活用して訪問看護を実施しています。